賃貸退去時のハウスクリーニング代、高額請求に不安はありませんか?本記事では、賃貸物件のハウスクリーニング代の負担義務について、原則は貸主負担であること、そして借主が費用を負担する「通常損耗」と「特別損耗」の違いを交え具体的に解説します。気になる費用相場や、不当な請求から身を守る対策、国土交通省のガイドラインに基づく法的根拠まで網羅。この記事を読めば、適正な原状回復費用で安心して退去できる知識が手に入り、賃貸トラブルを未然に回避できます。
1. 賃貸退去時のハウスクリーニング代は誰が負担するのか

賃貸物件を退去する際、多くの借主が気になるのが「ハウスクリーニング代は誰が負担するのか」という点です。この費用負担については、法律や慣習、そして賃貸借契約の内容によって細かく定められています。原則として、国土交通省のガイドラインに基づき、通常のハウスクリーニング費用は貸主(大家さん)が負担するものとされています。しかし、例外的に借主が費用を負担しなければならないケースも存在します。
1.1 原則は貸主負担 借主負担となるケース
日本の賃貸借契約において、物件の原状回復義務は借主に課せられていますが、この「原状回復」とは、借主が故意や過失によって生じさせた損耗や損傷を元に戻すことを指します。通常の使用によって生じる損耗(通常損耗)や経年劣化については、貸主が負担するのが原則です。
具体的には、以下のような費用は貸主負担となるのが一般的です。
- 専門業者による通常のハウスクリーニング費用
- 畳の表替え、襖や障子の張り替え費用(通常損耗とみなされる範囲)
- 壁紙の張り替え費用(通常損耗や経年劣化とみなされる範囲)
一方で、以下のようなケースでは、借主がハウスクリーニング費用や修繕費用を負担する責任が生じます。
- 借主の故意または過失による汚損・破損:例えば、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷や臭い、不注意で付けた大きなシミやカビなど。
- 善管注意義務違反:借主が物件を善良な管理者として注意を払って使用・保管する義務(善管注意義務)を怠った結果生じた損耗。例えば、日常的な清掃を怠ったことによる著しい汚れやカビ。
- 賃貸借契約書の特約:賃貸借契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担とする」といった特約が明確に記載されており、かつその特約が消費者契約法に照らして有効と判断される場合。ただし、不当な特約は無効となる可能性があります。
1.2 通常損耗と特別損耗の違い
賃貸物件の退去時における費用負担を理解する上で、最も重要な概念の一つが「通常損耗」と「特別損耗」の違いです。この区別によって、どちらが費用を負担するかが明確に分かれます。
| 項目 | 通常損耗(経年劣化を含む) | 特別損耗(原状回復義務の対象) |
|---|---|---|
| 定義 | 時間の経過や通常の使用によって自然に発生する損耗。
例:日焼けによる壁紙の色褪せ、家具設置による床のへこみ、画鋲の穴(通常範囲内)、エアコンのフィルター汚れなど。 |
借主の故意、過失、不適切な使用、管理義務違反によって発生した損耗。
例:タバコのヤニ汚れや焦げ跡、ペットによる壁や床の傷・臭い、飲みこぼしによる広範囲なシミ、結露を放置したことによるカビ、故意に開けられた大きな穴など。 |
| 費用負担 | 貸主(大家さん)負担が原則。
これらは物件の価値を維持するための費用とみなされます。 |
借主負担が原則。
借主の責任によって生じた損耗であるため、原状回復義務に基づき借主が修繕費用やクリーニング費用を負担します。 |
| 法的根拠 | 民法第606条(賃貸物の修繕等)、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 | 民法第621条(賃借人の原状回復義務)、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 |
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、この通常損耗と特別損耗の具体的な事例が多数示されており、賃貸物件の退去時のトラブル解決に役立てられています。このガイドラインは法的拘束力を持つものではありませんが、裁判における判断基準として非常に重視されています。詳細については、国土交通省のウェブサイトで確認することができます。
借主が負担すべき費用は、あくまで「借主の責任によって生じた損耗を元に戻すための費用」に限られます。例えば、タバコのヤニ汚れが原因で壁紙の全面張り替えが必要になった場合、その費用は借主負担となります。しかし、単に経年劣化で壁紙が色褪せただけの場合は、貸主負担となるのが一般的です。この違いを正しく理解しておくことが、退去時の不当な請求を防ぐ第一歩となります。
2. 賃貸退去時のハウスクリーニング代の費用相場

賃貸物件を退去する際に発生するハウスクリーニング代は、部屋の広さや汚れの程度、依頼する業者によって大きく変動します。ここでは、費用の目安となる相場と、具体的な料金内訳について詳しく解説します。
2.1 広さや汚れ具合による費用の変動
ハウスクリーニング代は、物件の広さが費用に直結する主要な要素です。一般的に、ワンルームや1Kのような単身者向けの物件は費用が抑えられ、2LDKや3LDKといったファミリー向けの物件は、清掃面積が広くなるため高額になる傾向があります。また、一戸建ての場合は、マンションやアパートよりもさらに費用が高くなることが一般的です。これは、部屋の面積に加え、階段などの特殊な作業場所があるためです。
また、汚れの度合いも費用を左右する重要な要因です。通常の生活で生じる汚れ(通常損耗)であれば、ハウスクリーニング代は比較的標準的な範囲に収まりますが、喫煙によるヤニ汚れ、ペットによる臭いや傷、油汚れがひどいキッチン、カビが広範囲に発生した浴室など、特別に頑固な汚れや広範囲の汚損がある場合は、追加料金が発生する可能性があります。 特に、入居者が適切な清掃を怠っていたと判断される場合、その清掃費用が借主負担となるケースもあります。
以下に、間取りごとの一般的なハウスクリーニング代の相場を示します。ただし、これはあくまで目安であり、地域や業者、物件の状態によって変動します。
| 間取り | 費用相場(空室の場合) |
|---|---|
| 1R・1K | 18,000円~40,000円程度 |
| 1DK・1LDK・2K | 20,000円~50,000円程度 |
| 2LDK・3DK | 40,000円~75,000円程度 |
| 3LDK・4DK以上 | 50,000円~140,000円程度 |
なお、上記の費用は空室時の相場であり、居住中の場合は、家具の養生や移動が必要となるため、費用が高くなる傾向があります。
2.2 具体的なクリーニング内容と料金内訳
ハウスクリーニングでは、次の入居者が快適に過ごせるよう、専門的な機材や洗剤を用いて徹底的な清掃が行われます。一般的なハウスクリーニングに含まれる内容は多岐にわたりますが、主に以下の項目が挙げられます。
- キッチン(シンク、ガスコンロ、換気扇表面、壁面など)
- 浴室(浴槽、壁、床、天井、換気扇カバー、排水溝など)
- トイレ(便器、床、壁、換気扇カバーなど)
- 洗面所(洗面台、鏡、床など)
- 居室(床の掃除機がけ、拭き掃除、壁・天井の簡易清掃など)
- 玄関
- 窓・サッシ、網戸
- 建具(ドア、収納扉など)
ただし、これらの基本清掃に加え、特定の箇所や頑固な汚れに対してはオプション料金が発生することが一般的です。 オプションとして追加されやすい項目とその費用相場は以下の通りです。
| 清掃箇所 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコン内部洗浄 | 8,000円~15,000円/台 | お掃除機能付きの場合は高くなる傾向 |
| 換気扇(レンジフード)分解洗浄 | 10,000円~20,000円 | 油汚れがひどい場合に必要 |
| フローリングワックスがけ | 1,000円~2,000円/㎡ | 床材の種類によって変動 |
| ベランダ・バルコニー高圧洗浄 | 5,000円~15,000円 | 広さや汚れ具合による |
| 窓ガラス両面清掃 | 1,000円~2,000円/枚 | 枚数やサイズ、高所作業の有無による |
これらの料金は、クリーニング業者によって設定が異なり、複数の箇所をまとめて依頼することで割引が適用される「セットプラン」を提供している場合もあります。 したがって、複数の業者から見積もりを取得し、サービス内容と料金を比較検討することが重要です。
賃貸借契約書にハウスクリーニング代に関する特約が記載されている場合でも、その内容が国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らして不当なものでないかを確認することが大切です。 不明な点があれば、管理会社や貸主によく確認し、納得のいく説明を受けるまで安易に合意しないようにしましょう。
3. 不当なハウスクリーニング代請求を防ぐための対策

賃貸物件の退去時に、不当なハウスクリーニング代を請求されるケースは少なくありません。このようなトラブルを未然に防ぐためには、入居前から退去時までの適切な行動と知識が不可欠です。ここでは、借主が自身の権利を守り、余計な費用負担を避けるための具体的な対策をご紹介します。
3.1 入居前のチェックと証拠写真の重要性
入居時の物件の状態を正確に把握し、記録することは、退去時の不当な請求から身を守るための最も重要な対策の一つです。入居前または入居直後には、必ず以下の点を確認し、証拠を残しましょう。
- 壁や床の傷、汚れ、へこみ:既存の傷や汚れは、入居者が付けたものではないことを証明するために不可欠です。
- 設備(エアコン、給湯器、コンロなど)の動作確認と破損状況:入居時から故障していたり、破損していたりする箇所がないかを確認します。
- 水回りのカビや水垢:浴室、トイレ、洗面台、キッチンのシンクなどの状態を詳細にチェックします。
- 窓や網戸の破損、建付け:窓ガラスのひび割れや網戸の破れなどがないかを確認します。
これらの確認は、写真や動画で記録することが非常に有効です。撮影する際は、日付が入るように設定し、広範囲と気になる箇所のアップを両方撮影しましょう。特に、小さな傷や汚れでも見逃さずに記録することが重要です。撮影した写真や動画は、データとしてだけでなく、必要に応じて印刷し、書面で不動産会社や大家さんに提出し、確認してもらった上で控えを保管しておくとより安心です。
3.2 退去前の清掃で費用を抑えるコツ
退去前に借主自身でできる範囲の清掃を行うことは、ハウスクリーニング費用を抑える上で有効な手段です。ただし、プロのハウスクリーニングと同等のレベルを求められるわけではなく、あくまで「通常の使用で生じる汚れ」を超えた部分に対する責任を軽減することが目的です。
以下のポイントに絞って、丁寧に清掃を行いましょう。
| 清掃箇所 | 具体的な清掃内容と注意点 |
|---|---|
| キッチン | コンロ周りの油汚れ、シンクの水垢やぬめり、換気扇のフィルター(可能な範囲で)。 油汚れは時間が経つと落ちにくくなるため、専用洗剤の使用が効果的です。 |
| 浴室・トイレ | カビ、水垢、石鹸カス。特に目地のカビは念入りに。 換気を十分に行い、カビ取り剤を使用する際はゴム手袋を着用しましょう。 |
| 洗面台 | 水垢、石鹸カス、鏡の曇り。 |
| 床 | 掃除機をかけた後、フローリングであれば固く絞った雑巾で拭き掃除。カーペットであれば掃除機で念入りに。 |
| 壁・天井 | タバコのヤニ汚れや手垢など、目立つ汚れがあれば拭き取る。 強くこすりすぎると壁紙を傷つける可能性があるので注意が必要です。 |
| 窓・網戸 | 窓ガラスの拭き掃除、サッシのホコリや汚れ。 |
「通常損耗」と見なされる範囲の汚れは、原則として貸主負担となります。しかし、借主の故意や過失、不注意によって生じた汚れ(特別損耗)は借主の負担となるため、普段からこまめに清掃しておくことが重要です。退去前の大掃除で、特別損耗に該当する汚れを可能な限り除去することで、請求されるハウスクリーニング代を適正な範囲に抑えることができます。
3.3 賃貸借契約書と特約の確認ポイント
賃貸借契約書は、貸主と借主間の権利義務を定めた最も重要な書類です。退去時のハウスクリーニング代に関する取り決めも、この契約書に明記されていることがほとんどです。入居時だけでなく、退去を検討し始めた段階で改めて契約書を読み返し、以下の点を確認しましょう。
- ハウスクリーニング費用の負担に関する条項:
- 「退去時に借主はハウスクリーニング費用を負担する」といった文言があるか。
- 費用負担の割合や、具体的な金額、または算出方法が記載されているか。
- 原状回復義務に関する条項:
- 「原状回復」の範囲がどのように定義されているか。
- 「通常損耗」や「経年劣化」が借主負担から除外されているか。
- 「特約」の有無と内容:
- 契約書に付随する特約として、ハウスクリーニングに関する特別な条項がないか。
- 「借主は通常損耗を含む一切の原状回復費用を負担する」といった特約は、消費者契約法に照らして無効となる可能性があります。
特に、特約としてハウスクリーニング代の借主負担が明記されている場合でも、その特約が法的に有効であるとは限りません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や消費者契約法の趣旨に反する不当な特約は、無効と判断されることがあります。契約書の内容に疑問や不明な点があれば、自己判断せずに専門家や相談窓口に問い合わせることを強く推奨します。契約書の内容を理解し、自身の権利を主張するための根拠とすることが、不当な請求を防ぐための鍵となります。
4. 賃貸退去時のハウスクリーニング代に関する法的知識

賃貸物件の退去時におけるハウスクリーニング代の負担は、しばしばトラブルの原因となります。しかし、関連する法的知識を理解しておくことで、不当な請求から身を守り、円滑な退去手続きを進めることが可能です。ここでは、国土交通省のガイドライン、消費者契約法、そしてトラブル発生時の相談窓口について詳しく解説します。
4.1 国土交通省ガイドラインの役割と法的拘束力
賃貸物件の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を図るため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しています。このガイドラインは、賃貸借契約における費用負担の原則的な考え方を示すものであり、貸主と借主のどちらが費用を負担すべきかについて具体的な指針を与えています。
ガイドラインでは、賃貸物件を借りた人が通常の使用や経年変化によって生じた汚れや傷(通常損耗・経年劣化)については、その修繕費用は貸主が負担すべきであると明確に示しています。一方、借主の故意や過失、善管注意義務違反によって生じた損傷(特別損耗)については、借主が原状回復義務を負い、その費用を負担することになります。この原則を理解することが、ハウスクリーニング代の負担割合を判断する上で非常に重要です。
ただし、このガイドラインは法律のような直接的な法的拘束力を持つものではありません。しかし、多くの裁判所が同様の判断基準を採用しており、判例においてもその考え方が尊重される傾向にあります。そのため、トラブルが発生した際には、このガイドラインが強力な根拠となることを覚えておきましょう。より詳細な内容は、国土交通省のウェブサイトで確認できます。
4.2 消費者契約法と不当な特約
賃貸借契約書には、ハウスクリーニング代に関する特約が盛り込まれていることがあります。しかし、全ての特約が有効であるとは限りません。ここで重要になるのが「消費者契約法」です。消費者契約法は、事業者と消費者との間の情報の質・量や交渉力の格差を是正し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
特に、賃貸借契約におけるハウスクリーニングに関する特約では、以下のようなケースで消費者契約法が適用され、特約が無効と判断される可能性があります。
- 借主が負担すべき範囲を大幅に超える費用負担を一方的に定めている場合。
- 通常損耗や経年劣化によるクリーニング費用まで借主に負担させる内容になっている場合。
- 借主の義務が不明確で、一方的に貸主の都合の良いように解釈できるような曖昧な表現である場合。
具体的には、たとえ契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」と記載されていても、それが通常損耗や経年劣化分まで含めて借主に全額負担させる内容であるならば、消費者契約法第10条の「消費者の利益を一方的に害する条項」に該当し、その部分は無効となることがあります。消費者契約法についてさらに詳しく知りたい場合は、消費者庁のウェブサイトを参照してください。
契約書に特約がある場合は、その内容が公序良俗に反していないか、また借主に一方的に不利な内容となっていないかを慎重に確認することが重要です。
4.3 トラブル発生時の相談窓口
万が一、賃貸退去時のハウスクリーニング代をめぐってトラブルが発生してしまった場合、一人で抱え込まずに専門機関や相談窓口を利用することが解決への近道です。主な相談窓口は以下の通りです。
| 相談窓口 | 相談内容 |
|---|---|
| 消費者ホットライン(局番なしの188) | 消費者契約全般に関する相談。不当な請求や契約内容の疑問点など、幅広く対応しています。 |
| 地方自治体の住宅相談窓口 | 各自治体が設置している住宅に関する相談窓口です。賃貸トラブルに詳しい担当者がアドバイスしてくれます。 |
| 弁護士・司法書士 | 法的な助言や代理交渉、調停・訴訟手続きが必要な場合に相談します。費用はかかりますが、専門的な解決が期待できます。 |
| 宅地建物取引業協会 | 不動産業者とのトラブルに関する相談を受け付けています。業界のルールや慣習に基づいたアドバイスが得られることがあります。 |
これらの窓口では、状況に応じた適切なアドバイスや、場合によってはあっせん・調停などの手続きを案内してくれます。証拠となる書類(賃貸借契約書、入居時の写真、退去時の見積書など)を準備した上で相談に臨むと、よりスムーズな解決につながります。
5. まとめ
賃貸退去時のハウスクリーニング代は、原則として貸主負担ですが、借主の故意・過失による特別損耗分は負担義務が生じます。国土交通省のガイドラインを参考に、通常損耗と特別損耗の区別や費用相場を正しく理解することが、不当な請求から身を守る第一歩です。入居時の物件状態を写真で記録し、賃貸借契約書や特約を事前に確認する。そして、退去前の適切な清掃を心がけることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去を実現できます。もし不当な請求を受けた場合は、消費者ホットラインなどの専門機関への相談も検討しましょう。


